ムスリムに害をもたらす者は、アッラーから害をもたらされよう。ムスリムに困難を課す者は、アッラーから困難を課されよう。

ムスリムに害をもたらす者は、アッラーから害をもたらされよう。ムスリムに困難を課す者は、アッラーから困難を課されよう。

アブー・スィルマ(彼にアッラーのご満悦あれ)が預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)から伝えるところによれば、彼はこう言った:「ムスリムに害をもたらす者は、アッラーから害をもたらされよう。ムスリムに困難を課す者は、アッラーから困難を課されよう。」

[良好] [イブン・マージャの伝承]

الشرح

このハディースの中には、身体、家族、財産、子供といったことに関わらず、ムスリムに対して嫌がらせしたり、害を与えたり、困難を課したりすることの禁止が示されている。そして、ムスリムに害をもたらしたり、困難を課したりする者に対し、アッラーはそれと同種のもので報われる。その内容は、相手に対して利益を失わせることであろうが、損害を被らせることであろうが、同様である。たとえば、取引でごまかしや詐欺を行ったり、商品の欠陥を隠蔽したり、誰かが結婚の申し込みをしている相手に結婚の申し込みをする、といったこともその中に入る。

فوائد الحديث

いかなる形であれ、ムスリムを害することの禁止。

報いは、その行いと同種のもの。

ムスリムである僕たちに対する、アッラーのご加護。彼らをアッラーご自身が守って下さるのである。

التصنيفات

親愛と放棄の法規定